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相続問題

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは

相続が発生した場合に被相続人の相続財産は、原則としてそれぞれの相続人に対して民法で定められた割合(法定相続分といいます。)で分配されることになります。
しかし、遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合でそれぞれの相続人に対して相続財産を分配することも可能になります。
実際の実務においてもほとんどのケースでは遺産分割協議が行われ、その協議において定められた割合でそれぞれの相続人に対して相続財産の分配が行われています。
この遺産分割協議が行われた場合には後日のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
また、遺産分割協議書を作成した場合は、相続のページで紹介いたしました所有権移転登記にも添付書類として必要になりますし、相続人の預貯金などを引き出す場合にも必要になります。
遺産分割協議書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺産分割協議書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。


なぜ遺産分割協議書が必要なのか?

遺言書がない場合は被相続人が亡くなると同時にその財産や債務は何の手続きも無しに相続人に継承され、相続人が複数の場合は全員で共有した状態で継承されます。 この共有状態から遺産をそれぞれの相続人に帰属させるのが遺産分割協議です。 また不動産を相続した場合には不動産の登記申請をしなければなりませんが登記時にはかならず遺産分割協議書と共に印鑑証明、戸籍謄本等が必要となります。遺言書の無い場合の家屋や不動産の遺産分割には遺産分割協議書の作成は必須となります。


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